verymuch8’s blog

先に申しますと、保険をかけてるというより、誠意表現ですが、ここに書いてある記事は、役に立つ事実はほとんどないでしょう。 その分野をよく知らない人でも分かるように、分かりやすい事例を用いた直情的な文章のため、傲慢な態度で、読みたくないという方には、申し訳ないですが、なかなか品格がある文章に校正する時間がありませんのでご了承下さい。スピリチュアルや哲学が主な分野ですし、まやかしに過ぎないです。専門分野は、日常生活の微差(微妙な差)の研究です。こんなプログではございますが、訪問してくださった方に少しでもお役に立

「改正」教育基本法 思うところ 批判

施行から10年経って、「改正」教育基本法について、まだまだ程度が低いが、敢えて批判してみたい。
結論から言うと、教育基本法と教育現場の実態がマッチしてないと感じる。
誰かさんに、「よく調べないで、したり顔で」と言われるために。 いや、言われないために。いちゃもん好きな関西風で実況放送的に言ってみよう。
全否定バージョンか一部肯定か迷うが、全否定するのは共産党党首に任せる。政治家は、よく調べてるなと思った。一番下にリンクを張った。
なぜ変えたのか、当時の国会は、どんなメンバーなのかは重要な事だ。
政府与党が提出し、法律化された。立法は国会が出す。


前文編集

「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。」
→こういうのにケチつけるのもな。「民主的」を、「自由で」に変える。いまいち笑 つまり、日本と世界の平和な発展を願うと。良い事いうね。


我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
→ここから出てきた。真理と正義の定義は?。伝統継承されづらくなってる気がする。新しい文化は、日本のポップカルチャーか?新しい文化は、教育を推進したから、出てきたのか。数学を教育すると、新しい文化が出るのか。

ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
→お、日本国憲法きました、親分。教育の準憲法と言われる教育基本法
未来を切り拓く教育と書いてあるが、果たして現場は。

教育の目的(1条)編集

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
→きたー、教育は、人格の完成?形成という言葉ではないのである。人格の完成とは、どういう定義か?誰が人格の完成をしたのか?お釈迦様かキリストか。

心身ズタぼろな人多いで。必要な資質知りたい。
平和の曲解で、外国人に英語で負ける虚弱児育成か。英語コンプレックス。

教育の目標(2条)編集

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
→学問の自由。義務教育は、義務か。
豊かな情操?! 勤労 の義務。 君が代は伝統か。国際社会の平和と発展、交換留学を義務化でもしますか。郷土教育はないのか、ナショナリズムか。公教育者で、教育基本法で郷土と書いてあるので、郷土教育しますと宣う人もいるのか。



生涯学習の理念(3条)編集

現行法のもとで新たに規定された。

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
生涯学習、高齢化を受けて。

教育の機会均等(4条)編集

現行法のもとで、障害者に対する教育の機会均等について新たに規定された。

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
→傷害者の方大変である。最近は、少しでも傷害者や傷害者機構を批判する人はクズという風潮。門地で差別されたくない。奨学もここで出てくるのね。

教育の実施に関する基本(2章)編集

義務教育(5条)憲法26条2項を受けて義務教育に関する規定を置いている。義務教育の目的について、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとするとしている。
→自立的に生きる基礎ね、何だろうか

学校教育(6条)大学(7条)現行法で新設私立学校(8条)現行法で新設教員(9条)

家庭教育(10条)現行法で新設。1項で、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすると規定し、2項で国及び地方公共団体の責務を定めている。
→第一義的責任あれど、罰する事はないのか。

幼児教育(11条)現行法で新設社会教育(12条)学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(13条)現行法で新設。

政治教育(14条)1項で、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないと規定し、2項で法律に定める学校が特定の政党を支持するための教育を行ってはならないと、学校の政治的中立性を定める。
→政治教育か、政治教育ってなんやろ。
既存社会のルールに乗っ取ったほうがいいと教えるのは、共産主義批判か。


宗教教育(15条)1項で、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならないと規定し、2項で国公立学校で特定の宗教のための宗教教育を行ってはならないと、国公立学校の宗教的中立性を規定する。
→宗教教育を行わないということは、無宗教教育を行っているということか、義務教育で受けなければならないということは、貧乏人は無宗教教育を受け入れろということか。宗教的中立性難しい。



教育行政(3章)編集

教育行政(16条)1項で、教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないと規定し、2項以下で国と地方公共団体の責務について定める。
→不当な支配とは何か。昔でいう国家権力か。文科省はどうなのか。

教育振興基本計画(17条)政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定めることとし、2項で地方公共団体も教育に関する基本的計画を定めるよう努めるものとしている。
→…




法令の制定(4章)編集

この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない(14条)。

現行法と旧法の違い編集

現行法では、道徳教育について、前文に「公共の精神」を尊ぶことが掲げられ、第2条において「教育の目標」として「豊かな情操と道徳心を培う」ことなど、育成されるべき国民の姿が示されている。なお、旧法においては道徳教育に関する規定はなく、道徳教育については文部科学省の告示である学習指導要領に提示されていた。現行法では、愛国心について、教育の目標の一つとして「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」があげられる形で触れられている。なお、旧法においては「愛国(心)教育」に関しては触れられていなかった。現行法では普通教育の年限は具体的に記載されず、「別に法律に定めるところにより」とされている。なお、旧法の第4条では「九年の普通教育を受けさせる義務」があるとされていた。現行法第9条では、教員について「養成と研修の充実が図られなければならない」ことが規定されている。なお、旧法においては教員の養成や研修に関しては触れられていなかった。現行法では、教育が法律に基づいて行われるべきと明示されている。なお、旧法においては「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」とされていた。現行法では、生涯学習の理念、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連帯協力、教育振興計画が追加されたが、旧法にあった男女共学についての記述は削除された

なるほど書いていて、小難しい。こういう風にしてきまっせ。
気になった点
「現行法では、教育が法律に基づいて行われるべきと明示されている。なお、旧法においては「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」とされていた。」→法律に責任転嫁だろうか。法律違反にならなければOK。裁判でどうなるかの問題。
いや法律で、「政府与党、文科省給与カット」だと、そのようになるのか。
いや、政府与党頑張ってる。文科省の人は頑張ってる。教育の現場も頑張ってる。マックの店員も頑張ってる。土建屋も頑張ってる。
頑張ってるからいいという視点では変わらない気もする。
よく知らないけど、政府与党、特に文科省が失策した責任は、、、。
目指すべき「人格の完成」と書いてあるので、無宗教・宗教中立性の観点で、そこを知りたい。政府与党さんは、国会中継中に寝てますが、「人格の完成」されているのでしょうか。
うーん、
中央権力集中で、文部科学省の告示である学習指導要領が、肝でしょうか。
道徳教育は、GHQから抜かれたのだから、仕方ない。そりゃ子供は、神や、願望実現メカニズムや、徳の意味がわからないか。願望実現したほうが、幸せでしょう。
昔、どうでもいいけど、「道徳教育が失われてる」と思ったけど、その勘はあってたのか。
○○法で、思想変形できるもんね。
教育委員会やらで、権力と付随すると強い。現場は聞くしかない。
子分の学習指導要領の方が偉いのか? 学習指導要領と教育基本法の整合性の司法裁判とかあるのかな。
文科省は、学校現場体験後に赴任してる仕組みじゃないよね。
縦割りか。
目に見えない存在、科学で解明されてないものはないとする思想か。




教育基本法改定のどこが問題か/国民的な反対運動を急速に広げよう/志位委員長の講演(大要)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-08/2006060817_01_0.html

教育基本法改定のどこが問題か/国民的な反対運動を急速に広げよう/志位委員長の講演(大要)